最近問い合わせが多かった質問を少しご紹介します。
参考にして頂ければと思います。
【尼崎市の給付金額】
故人様が加入していた健康保険の種類や状況によって給付金額が変わります。
故人様が国民健康保険に加入していたときは葬祭費が給付されます
故人様が健康保険に加入していたときは、受け取る方によって給付内容が変わります 被扶養者または被保険者が給付を受ける場合は埋葬料が給付されます
被扶養者などの申請ができる人がいない場合は葬儀施行者に埋葬費が給付されます
【葬祭費の給付金額(尼崎市の場合)】
葬祭費給付金制度とは、被保険者が死亡したとき葬儀を行った方に対して、費用が支給される制度のことです。
国民健康保険加入者の被扶養者の方が亡くなった際に保険証の返却・変更の手続きを行います。
その際に葬祭を行った方を対象に葬祭費の受給が受けられます。故人の死亡日から2年以内に申請を行う必要があります。
国民健康保険加入の方
30,000円
後期高齢者保険加入の方
50,000円
【埋葬料の給付金額(尼崎市の場合)】
埋葬料給付金制度とは、被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給されるものをいいます。
故人の死亡日から2年以内に申請を行う必要があります。
尼崎市の埋葬料
上限50,000円までで実費精算
【埋葬費の給付金額(尼崎市の場合)】
埋葬費給付金制度とは、被保険者本人が死亡した場合で、被扶養者など埋葬料の申請ができる人(埋葬料支給の対象者)がいないとき、実際に埋葬を行った人に支給される埋葬にかかった費用をいいます。
故人の死亡日から2年以内に申請を行う必要があります。
尼崎市の埋葬費
50,000円
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